従業員に対する決算賞与で節税せよ

パソコンと決算書

Q 今期の決算は大幅に利益が出そうなので、税金を支払うくらいなら従業員に還元しようと、従業員にボーナスを支給することにしました。期末段階では支払うことができなかったので、翌期の期首で支払うことにしますが、このボーナスは今期の損金になりますか。

A 条件がありますが、その条件さえ満たせば、損金にしてかまいません。

  従業員に支給する賞与は、原則としてその支給日の属する事業年度の損金に算入することとされていますが、次の場合には、 損金算入時期の例外(通知日又は支給予定日の属する事業年度の損金算入)が認められています。

 次の❶~❸のすべてを満たす場合

❶ 同時期に賞与の支給を受ける全ての従業員一人ひとりに対して賞与の支給額を通知していること
❷ 通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に、 通知をした全ての従業員に対してその通知金額を支給していること
❸ 損金経理を行っていること

未払い賞与は税務調査で必ず確認される

 未払い賞与は税務調査において必ず確認されるポイントです。
はっきり言って、目立ちます。ある意味、利益調整ですからね。
ですから、以下の点に注意してください。

【注意ポイント】

〇 従業員への支給額の通知⇒書面あるいは、従業員に一斉メール送信するなどして証拠を残しておく。
〇 従業員に対する支払いは、現金ではなく、銀行振り込みにして❷の要件を満たしているという証拠を残しておく

国税OB税理士による税務調査対策グループ

問い合わせ 入口基本ver 辻元税理士事務所

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