Q 消費税の基準期間、課税売上高が1,000万円以下は免税と聞きましたが、それって税込み?税抜き?
A その基準期間について消費税の納税義務がなかった場合は、その基準期間の課税売上高については税抜に直すことなく税込のままの金額により課税期間の消費税の納税義務の有無を判定します。
消費税の納税義務がない期間については、その取引金額にそもそも消費税額は含まれていないものとされるので消費税の経理処理などする必要はありません。
もし第一期(基準期間)に消費税の納税義務がなく、課税売上高(税込・消費税率10%)が1,100万円だった場合、その金額により判断をするため、第三期(二期後)については消費税の納税義務が生じることになるのです。
つまり免税事業者である期間の取引は、たとえ消費税をもらっていたとしても、消費税が課税されていないとして、売上金額のすべてが課税売上高になります。つまり税込みとなります。
消費税の申告は、税込で経理処理をしていても、税抜で経理処理をしていても、最終的には税抜の金額をベースに申告をすることになります。
したがって、その基準期間について消費税の納税義務があった場合は、その基準期間の課税売上高を税抜にしたものの金額により課税期間の消費税の納税義務の有無を判定することになるのです。
例えば、第三期の課税売上高が1,100万円(税込・消費税率10%)であったとすれば、その税抜金額は1,000万円となり、その期を基準期間とする第五期(二期後)については消費税の納税義務は生じないことになるのです。
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