令和5年分年末調整 完全マニュアル 変更点・書き方を徹底解説

年末調整のしかた 令和5年分

Q 年末調整の準備をしようと考えています。改正された点や具体的な書き方について、教えてください。

A 改正された点、書き方について順番に見ていきましょう。

今年も年末調整の時期が近づいてきました。令和5年分はどうなっているのでしょう。
改正点、作成する申告書、そして各申告書の書き方を分かりやすく説明していきます。
経理担当の方はもちろんのこと、従業員の方への説明用としてもご活用ください。

まずは令和5年分の変更点。
結論から先に申し上げると、
大半の人にとってはあまり関係のない変更です。
1 配偶者や扶養親族に退職所得が見込まれる場合は申告の必要あり
2 扶養控除等が適用される国外居住親族の範囲が一部変更

3 住宅ローン控除の期間・控除率が変更

1については、これまで配偶者または扶養親族に退職所得が見込まれる場合、退職所得を除いた所得の見積額などを記入しなければならなくなりました。それにより、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載欄に変更が生じています。

2については、これまでは16歳以上の国外居住者(非居住者)はすべて扶養控除の対象でしたが、2023年分の年末調整からは、国外居住者のうち16歳以上30歳未満、もしくは70歳以上の扶養親族がいる場合に控除が適用されます。
非居住者の扶養親族が30歳以上70歳未満である場合は、「留学生」「障害者」「扶養者から38万円以上の送金を受けている」のうちいずれかに該当すれば、扶養控除の対象となります。

3については、2022年度の税制改正によって住宅ローン控除の適用期限が2025年12月31日までに延長されました。
それに伴い、2022年から2025年までの期間に入居した場合の控除期間(10年⇒13年)や控除率(1%⇒0.7%)、借入限度額に一部変更が生じるほか、住宅の性能に応じて借入限度額が設定されました。
変更点は以下の表のとおりです
宅ローン控除の期間・控除率の変更点

それでは、年末調整のために作成する申告書に移っていきましょう。

年末調整のために作成する申告書

まず、作成する必要があるのは、次の書類3枚+住宅借入金特別控除を受けたい方はもう1枚。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者が扶養控除や障害者控除などの控除を受けるために勤務先に提出する申告書ですね。
2か所以上から給与をもらっている場合は、1か所にしか提出することはできません。後述しますが、甲欄課税といって、少し安めの所得税を天引きしてもらうようにするためにはこの申告書が必須です。

給与所得者の基礎控除等申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
給与所得者がどれだけの基礎控除がきるのか、配偶者控除がどれだけできるのか、明らかにする申告書です。

給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者が生命保険や損害保険(家屋など)を掛けている場合に提出する申告書です。

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
住宅借入金等特別控除を受ける最初の年分、つまり新居に住んだり、増改築を終えたりした年分は、必要事項を記載した確定申告書を税務署に提出する必要があります。
2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます
この場合、税務署から送付される
・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
・「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」
(この2つは上下でセットになった1枚ものです)
と金融機関から送付される
・「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
を勤務先に提出する必要があります。
この住宅借入金等特別控除申告書の様式をネットで探そうとする方がいますが、確定申告をした年の10月頃に税務署から送ってくるものですから、ありませんよ。
無くさないように保管しておきましょうね。
その他、必要になる添付書類は以下のとおり。
・転職された方は、前職の源泉徴収票(令和5年分のもの。もらっていない方は早めに発行してもらいましょう。
生命保険料控除証明書

地震保険料控除証明書
国民年金保険料控除証明書または領収書原本
小規模共済等掛金控除証明書

では、それぞれの書き方を解説していきましょう。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

まず、①の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方
これって、何のために提出するのでしょう?

これは、一緒に生活している配偶者や親、子など養っている人数が多ければ生活費が余計にかかるので、その分税金の負担額を減らす必要があるために提出するもの。
あくまでも令和6年に適用されるように、令和5年の年末時の見込みで記載するものです。
2以上の会社にお勤めの場合は、どちらか一つにしか提出できません。
この用紙を提出した方の会社が、源泉所得税の甲欄摘要といって、安い所得税を天引きされ、もう一方の会社が乙欄摘要といって、高めの所得税を天引きされることになります。
令和6年分 扶養控除等(異動)申告書

まず、上段の氏名・住所・個人番号などの各項目を記載。
この後、中段以下空欄のまま提出して良い方は、次のいずれか
イ あなたが独身で特に親や子を養っているわけではなく、さらにあなた自身が障害者でも勤労学生でもない。
ロ 主たる給与の収入金額が2,000万円を超える

ただし、イ、ロに該当しても提出はすること

次に、記載をする前に用語の説明をしたいと思います。
用語の説明なしに進めてしまうと、おそらく間違いだらけになるからです。
用語の説明の前に、まず、配偶者控除にしても扶養控除にしても、青色事業専従者または白色事業専従者であった場合は除外されるということを押さえておいてください。

また、「生計を一にする」という言葉の意味が分かりにくい人は、『医療費控除 「生計を一にする」ってなんだ?』を参考にしてください。

用語説明

A 同一生計配偶者

あなた(申告する人)と生計を一にする配偶者のうち、年間の所得の見積額が48万円以下の方
令和2年からこれまで38万円以下だったものが48万円に変更されています。
その代わり、基礎控除が65万円から55万円に減っていますので、配偶者の収入が給与だけ(ここでは年収といいます)なら、以前と変わらず、年間103万円以下で「同一生計配偶者」に該当します

B 源泉控除対象配偶者

 以下の両方を満たす方
・あなたの年間の所得の見積額が900万円(年収1,095万円)以下であること。
・配偶者の年間の所得の見積額が95万円(年収150万円)以下であること。

同一生計配偶者と源泉控除対象配偶者、ややこしいですね。ちょっと図にしてみましょう。
同一生計配偶者と源泉控除対象配偶者の違い

この図を見れば、お分かりいただけるように、同一生計配偶者は、あなたの所得がいくらかは関係がありません。
源泉控除対象配偶者は、あなたの年収にも配偶者の年収にも制限があるということです。

C 扶養親族

次の3つの条件すべてに当てはまる方。
・配偶者以外の親族
・あなたと生計を一にしている
・年収103万円(年間の合計所得金額が48万円)以下

D 控除対象扶養親族

扶養親族のうち、満16歳以上(今回提出分の扶養控除申告書なら平成21年1月1日以前に生まれた方)
16歳以上(概ね高校生以上)であれば、高齢者も対象になりますので、あなたの親御さんも所得制限さえ満たせば、対象になります。
詳しく知りたい方は、「年金生活の親を扶養控除に入れ忘れてない?」をご覧になってください。

以前は16歳未満の人も控除対象扶養親族だったんですが、児童手当ができたために外されてしまいました。
扶養親族の控除額は38万円です。

E 特定扶養親族

控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の方(概ね大学生)
(今回提出分の扶養控除申告書なら平成14年1月2日から平成18年1月1日までに生まれた方)
大学生ってお金かかりますから、多めに控除(控除額63万円)してもらえるんです。

F 老人扶養親族

控除対象扶養親族のうち、満70歳以上の方
(今回提出分の扶養控除申告書なら昭和30年1月1日以前に生まれた方)
老人扶養親族控除額は、下記の同居老親以外であれば48万円です。

G 同居老親

老人扶養親族のうち、あなたか配偶者のご両親、祖父母で同居している方
いわゆる直系尊属であること(おじさんやおばさんではダメ)
同居が条件なので、生計を一にしている(仕送りしている)だけではダメ
同居老親の場合の控除額は58万円です。

H 障害者(特別障害者)

あなた、同一生計配偶者、扶養親族のうち誰かが障害者であれば、控除を受けられます。
特別障害者とは、障害者のうち、身体障害者手帳に一級又は二級と記載されている方や精神障害者保健福祉手帳に一級と記載されている方などです。
障害者控除額は27万円、特別障害者控除額は40万円です。
障害者控除の対象者

I 同居特別障害者

上記の特別障害者のうち、以下の2点を両方とも満たす方
・同一生計配偶者又は扶養親族
・あなた、配偶者、あなたと生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している方
同居特別障害者控除額は75万円です。

J ひとり親

昨年から新しく新設された未婚のひとり親(シングルマザー)控除のこと。男性も含みます。
あなた本人が
イ 婚姻をしていない
ロ 配偶者の生死の明らかでない

いずれかで、次の三つの要件の全てに当てはまる方です。

  1. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないことこと。
  2. 生計を一にする子がいること。
    この場合の子は、その年分の総所得見積金額等が48万円(年収103万円)以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
  3. 合計所得見積金額が500万円(年収6,777,778円)以下であること。
    なお、ひとり親の控除額は35万円です。
K 寡婦

上記の「ひとり親」の登場で、寡婦の概念が変わっています。ちょっとややこしいですけど、ポイントを押さえれば簡単です。
寡婦、これは読んで字のごとく「女性」。
イ ひとり親に該当しないこと
ロ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
両方を満たし、次のいずれかに該当する方
1.夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得見積金額が500万円(年収6,777,778円)以下の
2.夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得見積金額が500万円(年収6,777,778円)以下の人
死別の場合は、扶養親族の要件はありません。
ひとり親と寡婦(寡夫)の概念がややこしくて、一昨年の改正時に混乱する人が多かったので、復習しておきましょう。
いずれも下線部の「合計所得金額要件」と「非事実婚要件」が追加されました。再度、イメージで整理しましょう。
寡婦控除(改正前後のイメージ)

500万円という所得制限がかかり、「寡夫」や「特別寡婦」がすっぽり「ひとり親」に吸収されていますね。
寡婦控除 改正前後 比較表

現行が令和元年までの取扱い、改正後が令和2年以降の取扱い。
ご覧のようにグレー部分が無くなったわけですから、改正前に寡婦控除の対象ではなかった方が、改正後の「寡婦」に該当することはありません。

なお、寡婦控除の控除額は27万円です。

N 勤労学生

これは、あなた本人が勤労学生である場合に限ります。
⑴給与所得などの勤労による所得があること
合計所得金額が75万円(年収130万円)以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
⑶特定の学校の学生、生徒であること(小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など。専門学校の中には要件を満たしていないものもありますので、学校に確認してください。)
バイトを頑張りすぎて年収130万円以上稼いでしまうと、勤労学生から外れてしまいます。
なお、勤労学生控除の控除額は27万円です。

ここまで、用語の解説を先にしていきました。
では、中段以降の記載に移っていきましょう。

扶養控除等(異動)申告書 中段以降の書き方

令和6年分 扶養控除等(異動)申告書 様式

A 源泉控除対象配偶者

上記の用語で説明した「源泉控除対象配偶者」に該当する方のみ、配偶者の氏名を記載します。
該当しない方は書いてはダメ

繰り返しになりますが、あなたの年収が1,095万円超であったり、配偶者の年収が150万円超の方は書かないように
「令和6年中の所得の見積額」欄は、収入額ではなく、所得額ですからね。
給与収入しか収入がない方は、給与収入から給与所得を自動計算してくれるサイトに「給与収入」を入力して、割り出された給与所得金額を「令和6年中の所得の見積額」欄に記載してください。

B 控除対象扶養親族

16歳以上(今回提出分の扶養控除申告書なら平成21年1月1日以前に生まれた方)の方のみ記載
16歳未満の方は書いてはダメ。16歳未満の方は、住民税の控除があるので、下段に記入欄があります。
「非居住者である親族」欄…日本国内にいる以上、子供がどこかに下宿していてもチェックはつけないように。ここでいう「非居住者」とは国内に住所がなく、なおかつ、1年以上国内に住んでいない方のこと。
子供が国内にいる以上、この「非居住者である親族」欄とその隣の「生計を一にする事実」欄は空欄にしておきます。

C 障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生

まず、あなた、同一生計配偶者、扶養親族が誰かが障害者なら、「□障害者」の□にチェックを入れます。さらに横の表の該当部分にもチェックを入れます。
その障害者が扶養親族に該当する場合は( 人)にその人数を記入してください。
寡婦、ひとり親、勤労学生に該当する方は障害者の右側のチェック欄の該当部分にチェックを入れます。
その右側の「左記の内容」
ここには、例えば、障害者の方なら障害者手帳の種類、交付年月日、障害の等級などを記載します。

D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等

あなたも奥様も共働きの場合、一人のお子様をどちらでも扶養にすることはできません。
控除を受けない方がこの欄に記入します。

さて、いよいよ下段
ここからは住民税に関する事項です。

E 16歳未満の扶養家族

16歳以上のお子様は、B控除対象扶養親族に記載しましたよね。
ここでは、16歳未満(今回提出分の扶養控除申告書なら、平成21年1月2日以後に生まれた方)の方を記載します。

これで、①の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方は終わり。
国税庁が発表している記載例はこちら
年末調整の用紙など

給与所得者の基礎控除等申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書の書き方

次に、②の「給与所得者の基礎控除等申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の書き方
令和5年分 基礎控除申告書

名前が長いですね。要するに以前の「給与所得者の配偶者控除等申告書」です。

上段の説明は省きますね。中段の左の「基礎控除申告書」右の「配偶者控除等申告書」
どちらをどう記入するのか?次の記入チャートを進めてください。


基礎控除申告書・配偶者控除等申告書 記入チャート

ポイントとしては
・基礎控除申告書は基本的に全員が提出する
・年収850万円を超えそうな人は注意ということ。

基礎控除申告書には、年収2,695万円以下の人は記入しなければならない。つまり、大半の方は基礎控除申告書に記入しなければならないということです。

そして下段の「所得金額調整控除申告書」は、年収850万円超で一定の要件を満たした人が記入する必要があります。
年収は12月の給与や賞与を待たないとわかりませんから、850万円を超える可能性がありそうな人で、なおかつ23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族がいる場合は、所得金額調整控除申告書を記入してください。

では、上のチャートに従って、基礎控除申告書が必要な方は、Aに進んでください。

A 給与所得者の基礎控除申告書

あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算をします。
給与所得者の基礎控除申告書 ズームアップ

ここでは、1年間の合計所得金額の見積額の計算を行います。
まず、⑴の給与所得の収入金額に1年間の給与収入の見積額を記入します。
給料、賞与、賃金、アルバイト代など呼び方は変われど、これらは全て給与収入となり、当然ボーナスも含まれます。アルバイトなどを複数掛け持ちしている方は、その全てのアルバイト代の総額を記入してください。

続いて、その隣、所得金額。
ここに記入するのは、先ほど記入した収入金額から用紙裏面の【給与所得の金額の計算方法】に記されている計算式からはじき出した給与所得控除額を控除した後の金額です。
給与収入から給与所得算出表

簡単に給与収入から給与所得を求めたければ、先程も紹介した給与収入から給与所得を自動計算してくれるサイトを利用してみてください。
続いて、⑵給与所得以外の所得の合計額欄。
給与所得以外の所得とは、会社からもらう給与以外にもらったお金、例えば副業や株やFXなどの配当、年金なども含まれますね、こういうものの所得(収入ではありませんよ)を記入してください。
⑴と⑵を合計したものを「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」に記入してください。
これを「控除額の計算」の表にあてはめ、該当する金額の□にチェックを入れます。チェックを入れた右の列に書かれた金額が基礎控除の額です。
また、所得金額の合計が1,000万円以下の場合は区分Ⅰの欄に(A)~(C)の該当する文字も併せて記入してください。これは、配偶者控除、配偶者特別控除の判定などに利用するために記入します。

B 給与所得者の配偶者控除等申告書

給与所得者の配偶者控除等申告書 ズームアップ

まず、配偶者の氏名、個人番号欄を記入。住所はあなたと違う場合のみ記入します。
次に中段の「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」欄。
これは先ほど「基礎控除申告書」で記入した「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」と全く同じ作業です。
太線で囲まれた「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」を出せたら、右の判定表で当てはまる行の頭の□にチェックを入れてください。チェックを入れた□の右の番号が①②なら配偶者控除、③④なら配偶者特別控除に該当します。この①~④の番号を二重太線に囲まれた区分Ⅱに記入します。
一番下の「〇控除額の計算」に移ります。
まず、基礎控除の申告書の区分Ⅰで記入したAからCの該当する行をまず選びます。
次に、区分Ⅱで記入した①から④の該当する列を選び、先ほどの行と交差した部分の金額が控除額となります。
これで、配偶者控除か配偶者特別控除かが判明し、控除額も確定しましたので、これを一番右下の太線内に記入してください。

C 所得金額調整控除申告書

この申告書は、年収850万円超プレーヤーで、かつ、次の3つの要件のいずれかを満たす方のみ書いてください。それ以外の方は飛ばしてください。
イ 本人が特別障害者である
ロ 特別障害者の同一生計配偶者または扶養親族がいる
ハ 23歳未満(平成13年1月2日以後生まれ)の扶養親族がいる

国税庁が発表している記載例はこちらですので、参考にしてみてください。

なお、奥様がパートでいくらまでなら働いていいのか、税金面だけでなく、健康保険、扶養手当なども合わせて考えたい方は、「配偶者控除 パートが働き損にならないライン(〇万円の壁)令和2年以降版」をお読みください。

奥様がフリーランスで確定申告をされている方は、「配偶者控除 働き損にならないライン(妻が事業者の場合)令和2年以降版」をお読みください。

給与所得者の保険料控除申告書の書き方

これは、保険料控除を受けるためのもの。
記入するには、10月から11月くらいまでにかけて保険会社から送ってくる「保険料控除証明書」のはがきが絶対に必要ですから、これを横に置いて、記入していきましょう。
ない場合は、生命保険会社に再発行してもらいましょう。
令和5年分 保険料控除申告書

控除の対象となる保険は、生命保険(一般の生命保険、介護医療保険、個人年金保険)、地震保険、社会保険、小規模企業共済等掛金の4つ。
保険ごとに控除できる上限が決まっています。
お持ちの生命保険料控除証明書の数字を新制度、旧制度に区分して入力するだけで、生命保険料控除額を計算してくれる第一生命さんの生命保険料控除額計算サポートツール、すぐれものです。ぜひ活用してください。

この申告書については、比較的簡単ですから、注意点のみお伝えしておきます。

左側「生命保険料控除」

基本的には、はがきに書いてある「新保険料」(平成24年以降契約した保険)と「旧保険料」を分けて、一番下の計算式に当てはめて記入していくという流れですね。
・契約者があなたでなくても、あなたが保険料を支払っているなら、家族名義の生命保険を記入しても構いません。
・はがきに記載してある「年末まで支払った場合の見込み額」を保険料としてください。
・上限が決まっていますので、支払った保険料が新保険料なら80,001円以上、旧保険料なら100,001円以上いくら記載しても同じです。
控除額は、一般の生命保険料が上限4万円、介護医療保険料が上限4万円、個人年金保険料が上限4万円とそれぞれに上限が決まっています。合計12万円で打ち止め。

右側一番上「地震保険料控除」

・地震保険となっていますが、旧長期損害保険に加入している方は、この地震保険欄に記入してください。
控除額は最高5万円まで。

右側中段「社会保険料控除」

・給与から天引きされているから関係なしと思わないでくださいね。扶養している息子さんが国民年金に加入していて、あなたがそれを負担しているなら、ここに含めて書いてください。あなたがアルバイトやパートなどで、会社で天引きされずに、ご自身で国民健康保険を支払っている場合などは必ず記入しないと、大損してしまいます。
・国民健康保険以外の社会保険は証明書類を裏面に貼り付けてください。

右側下段「小規模企業共済等掛金」

ここは、小規模な会社の役員しか関係ありませんので、飛ばします。

国税庁が発表している記載例はこちらですので、参考にしてみてください。

給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の書き方

初年度に確定申告で住宅借入金等特別控除を受けた方が2年目以降、年末調整で税額控除を受けられるものですね。
令和5年分 住宅借入金等特別控除申告書

提出書類は次の2枚
① 住宅借入金等特別控除申告書(初年度の確定申告の翌年10月頃に税務署から9枚あるいは12枚が一気に送られてきています)
② 住宅ローン年末残高証明書(毎年11月頃に銀行から送られてきます)
この住宅借入金等特別控除申告書については、書かれる方が一部にとどまると思いますので、ここでは割愛します。
「住まいサーフィン」さんのサイトで書き方を丁寧に解説されているので、書き方を知りたい方はこちらをご覧になれば完成できると思います。

以上、令和5年分の年末調整の仕組み、書き方について、説明してきました。
この年末調整という作業で、給与をもらっている方の大半は税金(所得税)の清算が終わってしまいます。
もちろん、違っていても確定申告をすれば、払いすぎた税金が返ってきますが、面倒ですから一発で済ましてしまいたいですよね。

年末調整で税額が少なく計算されていると、税務調査の際に指摘されることはありますけど、例えば「離れて暮らすお母さんも扶養控除に入れるのではないですか?」とか「娘さん、扶養親族ではなくて、特定扶養親族ですから、もっと控除できますよ。」なんて、誰も教えてはくれません。

自分の税金には結局、自分が責任を持つということです。

税金の仕組みをよく理解して、年末調整に取り組んでください!!

なお、年末調整について、さらに詳しく知りたいという方は国税庁の「令和5年分 年末調整のしかたをチェックしてください。


問い合わせ 入口基本ver 辻元税理士事務所
国税OB税理士による税務調査対策グループ

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