Q 私はサラリーマン(年収800万円)をし、妻もパート(年収130万円)をしています。妻の母は77歳で、我々とは同居しており、年金暮らしをしております。収入と言えば、父親の遺族年金と母自身の基礎年金が年70万円ほどです。扶養親族に入れることはできますか?過去からずっと扶養親族に入れていませんでしたが、過去にさかのぼって確定申告することができるのですか?
また、扶養親族に入れることで不利になることはありますか?
A 奥様のお母さまでも、経済的にサポートしているなどの条件を満たせば、扶養にいれることができます。また、過去5年にさかのぼって確定申告をすることができます。
子供を扶養に入れることを忘れる人はまずいませんが、親御さんを扶養に入れていない人は意外と多いですね。
あなたの年収が仮に600万円なら、所得税と住民税あわせて一年で約10万円、800万円なら約15万円が還付されることになります。
また、「現在は扶養の条件を満たしていないけれど、3年前は条件を満たしていた。」なんていう場合でも大丈夫です。
5年過去にさかのぼって申告することができます。
「5年過去にさかのぼる」とは具体的には次の表のとおりです。
あなたが確定申告をしていなければ、還付の確定申告ができますし、確定申告をしていれば、更正の請求という手段で還付を受けることができます。
扶養控除で所得が控除されると言っても、子供と親とでは控除される額が違います。
整理すると
親の方が子より控除される金額が多いことがお分かりいただけますよね。
税金がこれだけ減るということではなく、あくまでも所得がこれだけ減り、これに税率を掛けた分だけ税金が戻ってきます。
親の扶養控除を高い収入を得ている方がする
親御さんと別居されている場合は、親御さんの生活をサポートしていることが条件になってきます。
税務署から調査を受けることはまずありませんが、仮に税務署から聞かれた場合は、生活費をなるべく手渡しではなく、送金していることが証明できれば、それに越したことはありません。
生活費の額としては、2020年の税制改正で、国外にいる親族を扶養の対象とする要件の一つに「年38万円以上の生活費の送金」という文言が出ていますので、目安としてはそれくらい送金しておけば問題ないでしょう。
扶養を受ける親御さん側の要件としては、年間所得48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)という条件があります。
所得というとややこしいのですが、親御さんが給与をもらっている場合は年間103万円以下
親御さんが年金をもらっている場合は
65歳未満の場合、年間108万円以下
2019年まで⇒【108万円(年金受給額)-70万円(公的年金等控除額)=38万円(基礎控除)】
2020年以降⇒【108万円(年金受給額)-60万円(公的年金等控除額)=48万円(基礎控除)】
65歳以上の場合、年間158万円以下
2019年まで⇒【158万円(年金受給額)-120万円(公的年金等控除額)=38万円】
2020年以降⇒【158万円(年金受給額)-110万円(公的年金等控除額)=48万円】
の年金受給額であれば、扶養に入れられます。
この計算式、分かりにくいかもしれませんが、公的年金の控除額が2020年以降10万円下がり、基礎控除が10万円上がりましたので、結局総額は変わらず、ということです。
ここまで、税金面での節税効果をお伝えしましたが、健康保険料の面でのメリットも見逃せません。
親御さんが75歳未満で、所得が年180万円までであれば、親御さんが支払う健康保険料の負担が免除になります(75歳以上はそもそも被扶養者にはなれません)。
最後に、親御さんを扶養に入れることによるデメリットを説明しておきます。
唯一のデメリットは、親御さんが高額療養制度を受ける場合、その自己負担限度額が高くなることがあります。
高額療養制度の自己負担額は所得に応じて限度額が決められる仕組みになっていますので、仮にあなたの収入が高い場合には親御さんの自己負担額も高額になってしまいます。
親が高額療養費を受ける場合は親を扶養控除に入れない方がベター
これまで説明をしてきたメリットとデメリットを頭に入れながら、親御さんを扶養に入れるか入れないかを判断してください。
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