暗躍する中国人★消費税不正還付~吸い取られる消費税に税務署は…

暗躍する中国人 消費税不正還付の実態!

2019年10月、10%に引き上げられた消費税。
コロナ禍とも相まって、一般庶民の痛税感は相当なものです。
普通の人はモノやサービスを買う時に取られる一方の消費税ですが、事業を営む人や会社は預かった消費税から支払った消費税を差し引いて、消費税を納めています。
この消費税の仕組みを悪用しているのが中国人。
今回は、その実態を明らかにしてみたいと思います。

消費税の仕組み

まずは、消費税の基本をおさらいしておきます。
消費税とは、事業者が国内で商品を売ったりサービスを提供したりする場合に課せられる税金です。
この販売などの取引が輸出取引に該当するときには、この消費税が免税されることになります。これを輸出免税といいます。

日本国内で、商品を購入する時には避けられない消費税ですが、輸出販売だとどうして免税になるのでしょうか。
消費税はあくまでも国内で使われるものに課せられる税金です。
したがって、国外で使われるものについては消費税を課税しないという考え方が根本にあります。

輸出販売する商品は日本国外で使われることが前提となっていますので、この考え方に基づき、消費税が免税となるのです。
また、国外に輸出される商品が日本でも課税されるとなると、輸出先の国で販売されるときに購入者はその国の消費税と二重で消費税を払うこととなりますので、このような二重課税を排除するという目的もあります。

同じ理由で、空港などでよく見かける免税ショップでも、消費税が課税されないことになっています。
海外の旅行者が帰国する際に日本の空港などでお土産などを購入し、海外へ持ち帰る場合には、海外で使われることが前提となっています。

つまり、輸出取引と同じと考えられますので、免税ショップではそもそも消費税が含まれていません。

輸出免税は消費税の還付が受けられる

消費税のかからない取引にはいくつか種類があります。例えば、土地や株の譲渡、預貯金の利子、住宅の貸付などの「非課税取引」、給与や寄付金、保険金などの「不課税取引」などです。

消費税が免除される「免税取引」は、この「非課税取引」、「不課税取引」のどちらにもあてはまらず、課税取引に分類されます。免税なのに課税取引に分類されるのは変な感じがしますが、免税取引は本来は課税される取引だけれど、一定の条件を満たす場合にのみ免税となる取引のことなのです。

「非課税取引」と「免税取引」の大きな違いは、その取引のために行った仕入れについて仕入れ税額控除を行うことができるかどうかという点です。
「非課税取引」にはそもそも消費税が課税されませんので、この取引のために課税仕入れを行ったとしても、仕入れに係る消費税額を控除することができません。

これに対し「免税取引」の場合には、この取引のために行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができます。
輸出免税取引の場合には、仕入れ税額を控除することにより、消費税の還付を受けることができるのです。

一つ例を挙げてみます。

株式会社Aは建機を販売する会社です。
消費税の仕組み001

株式会社Aは、建機を1,000万円(税込み1,100万円)で仕入れ、1,200万円(税込み1,320万円)で売った場合、受け取った消費税120万円から支払った消費税100万円を差し引いた20万円が消費税の納税額になります。

しかし、株式会社Aが建機を輸出販売した場合はどうでしょう。
消費税の仕組み002

建機を1,000万円(税込み1,100万円)で仕入れ、1,200万円で輸出した。この場合、受け取った消費税は、輸出するわけですからゼロ円に対し、支払った消費税は100万円。

消費税の納税額は「受け取った消費税-支払った消費税」で求められますので、0円-100万円=-100万円となり、このマイナスとなった差額の100万円が、税務署に申告することにより還付されることになります。
この仕組みを悪用しているのが、中国人グループです。

中国人グループの不正還付手法

あなたがこのレポートを読んでいる今、この瞬間も、中国人の経営する会社が消費税還付の申告を税務署に大量に提出しています。
数もさることながら、金額も月何千万円を12ヶ月、1つの会社で億単位の還付を請求しています。
こうした中国人には、日本という国に対する忠誠心や倫理観などは全くありません。
日本の消費税を誤魔化すため、保存書類を不備なく用意して、税務調査をすり抜けるという彼らの手法を順をおって解説していきます。

無申告業者からウソの仕入れ

前段でお伝えした通り、消費税は「受け取った消費税-支払った消費税」が納める税金です。
これがマイナスになる場合には税務署で消費税を還付してもらえます。
マイナスにするためには、
〇 課税売上を免税売上とする
〇 課税仕入を過大に計上する
という2つの方法があります。

中国人グループが使うのは、仕入先に無申告法人(又は個人)を利用したスキーム。
無申告個人とは同じ中国人のお友達を使ったり、いくばくかの手数料で釣られて請求書&領収書を発行する専門の業者を使ったり。
いずれの場合も、お友達や業者は一切税務申告をしていない、というのが彼らの鉄則。
これらの「お友達」をダミーにして、高級化粧品、薬品、服飾、雑貨を仕入れる、又は仕入れたことにします(水増しも含む)。

では、実際のモノの仕入れはどうなっているか?

このお友達は、あくまでダミーなので、ウソでも何でも請求書を書いてくれればいいだけなんです。
では、実際の商品の仕入れはどうなっているのか?
最近はコロナの影響でめっきり少なくなりましたが、以前は石を投げれば当たるくらいたくさん来ていた中国人旅行者が絡んできます。
大手百貨店に行くと免税カウンター(サロン)があり、快適に免税手続きをしてくれます。
百貨店 免税カウンター

大手ドラッグストア、ホームセンターまでも免税カウンターを用意してます。
特に百貨店の場合は、株主優待を利用し(株主優待券を時間貸しする業者まであるぐらい)、優待割引プラス消費税免税で超高級化粧品だったり、美顔器なんかを大量に購入しているんです。
これら仕入れ専門に使い走りする人間を「買い子」といい、消費税の還付に必要な保存書類、仕入れの請求書、領収書を偽造する仕事をする担当なんですね。
請求額の0.5%とか1%といった少額の報酬・手数料で使い走らされています。

実は、訪日中国人だって免税で購入するには要件があるのです
免税購入した商品を国外で開封・消費しますという誓約書にサインして、購入記録書(免税で購入した内容と金額がわかるレシート)をパスポートに割印して貼付されますが、そこは中国人。

パスポートに貼られた購入記録書も、通関職員の前でお構いなしに、ビリッと破り捨てています。
通常この購入記録書とパスポートと購入した物品を空港で見せて国外へ持ち出すのがルールなので、購入記録書を破り捨てたとなると、免税購入分の消費税を空港で払わないといけなくなるのが原則。
でも現実は、空港のゴミ箱には、記録書が溢れかえっています。
成田空港や関西空港の通関職員も見て見ぬふりなのか、空港は不正の温床に成り下がっているのが現状です。

脱税者を気持ちよく見送るなんて、間抜けなオモテナシですよね。
パスポートには剥がした購入記録書の痕が残っているのだから、拘束してでも消費税を支払わせるべきだと思いませんか?

次に、免税売上げに仮装

購入した商品のうちの一部は、中国に郵便で発送します。
「輸出しましたよ」という実績を作るためですね。

この際、郵便局で扱うEMS(国際スピード郵便)が脱税者に大変都合がよろしい。
その郵便伝票を保存するだけで輸出免税は成立するんです。
郵便伝票の中身は郵便局員にも空港や港湾の税関職員にも確認されることはありませんので、何を送ったか後になってはわかりません。
脱税者は嘘の発送内容をパソコンで作っておけばOK、税務調査においても「商品は全部送ったね。郵便伝票もここにアルね。」と主張すれば、それが本当か嘘か調査官にはわかりません。

中国人グループ 消費税不正還付のカラクリとは

仕入れを水増しし、実際には輸出もしてないとなると、商品は手元に相当残るわけですが、その大量の商品は国内用の同業者に転売すればいいだけ。
転売した売上げは当然申告していませんが、彼らは同胞同士、お金のメリットがある限り横流しがバレることはほとんどありません。
転売した商品を買った別の中国人グループも、普通にこの仕入を計上したりしません。これまた別の買い子を使って、請求書を偽装するんです。転売の事実が分からないように。
税務調査官が「買い子は何も買った事実がないだろう」と買い子を追いかけても、買い子は税務署をかく乱するために、何らかのものを仕入れてるフシがあるんです(実際には取引先が違う取引を「変名取引」と言います)。
そうなると、これらの取引が全く架空取引とは言えなくなり、摘発にまで至らないケースがほとんどなんですね。

トリプル脱税

ここまで解説してきたように、中国人グループは、
①仕入れを水増しし、
②輸出せずに免税売上げを仮装し、
③さらに高額商品を横流しして売上を除外する
という三重の脱税をすることができます。
実質的に法人税もプラス申告することはほとんどありません。
消費税は保存書類が適正(に見える)であれば、還付されます。法人税は特殊な場合を除いて年に1度だけの申告ですが、消費税は期間特例といって、毎月あるいは2ヶ月に1回の申告が可能です。
税務調査の周期が3年ということを相場観として知っているので、何ヶ月か申告して消費税を詐取し、2年以内には事業を廃業したことにして、トンズラ(帰国)します。
中国人グループの法人税申告と消費税申告

これらをやりとりはすべてウィーチャットで中国や観光客ともつながり、日本の税務署には把握されません。
このチャットを短期間でも保存されているスマホも定期的に機種変更され、都合の悪い証拠が残らないように彼らなりのセキュリティを確保しています。
徹底的なワルですよね。

税務署は黙って見ているのか?

税務署も消費税の不正還付には目を光らせているのですが、中国人にここまでやられると、先ほどの郵便伝票があれば輸出免税が成立するなんていうザル法律も相まって、なかなか摘発できていないのが現状なんですね。
彼らの嘘を摘発しようと、調査官たちは、郵便局にまで反面調査(取引先は関係する先に対する調査)を行っています。
何を送ったか送っていないか商品の重さのみは郵便局で量られているからです。
優秀な税務調査官は郵便局に残されている重さとメーカーが公表している商品重量が違うことを突き止めますが、税務署の中には「裁判になった時に税務署が勝てるか」ということを検証するチーム(「審理担当」と言います)が、「重さが違うだけでは証拠としては弱い」という判断することが多い。

中国人が「私たちが脱税しました。」と自ら白状するくらいでないと、税務署の審理担当は首を縦に振らない。
そんなワルが自ら白状するわけないと思いますけどね。

税務署にバレるケースとは

税務署には色んな電話がかかってきます。
その中には、これら中国人業者がこれこれの手口で消費税を誤魔化しているというような情報提供の電話がかかってくることがあるんですね。
カタコトの日本語で話す中国人や、具体的に何をしているのか証拠資料をコピーしてくれたり、どこどこにどの業者と取引しているのが真実だと情報を提供してくれる。
いわゆる「タレこみ」ですが、通報者は従業員だったり、同業者だったりします。
中国人同士は実はとっても仲が悪い。
お金の関係が続く限り仲良しですが、金の切れ目が縁の切れ目で裏切ることがあります。仲間内で妬みもし、仲違いもしているということもままありました。

税務署が、こういった情報に頼らなければならないのも情けない話ですが、そうでない限り、偽造された保存書類に騙され還付してしまっているケースがほとんどなんですね。
消費税不正還付の新聞記事
(2022年3月22日朝日新聞夕刊記事引用。課税しても徴税できない現実が報道された)

ようやく重い腰をあげた政府

このブログをアップして数年経った2023年11月、政府がようやくルール変更に動き出したというニュースが発表されました。
発表内容をかいつまむと以下のとおり。

免税品を1億円以上購入した人は2022年度に374人にのぼった。(「人」というより1億円以上購入しているのは「業者」でしょうよ)
そのうち57人に検査を実施したところ、免税品を実際に国外に持ち出していたのはたった1人!
残りの56人に消費税の賦課決定(修正申告を受け取るのではなく、当局が強制的に税金を納めさせる行政手続き)したところ、納付したのはこれまた1人!
残りの55人、18億5千万円が滞納、つまり誤魔化された消費税を取りっぱぐれた。
このため、政府は免税店でいったん課税したうえで、出国時に購入品を確認できた場合のみ消費税相当額を返金する制度を検討している。
すでにヨーロッパなど多くの国で導入されており、25年度以降の導入を目指す。

免税品の消費税 制度変更検討
2023年11月29日朝日新聞朝刊記事引用)

まとめ

これまで政府の無策のせいで、どれだけの税金が中国人に食い物にされてきたことでしょうね。
海外でどんな施策をしているか、確認すればすぐに是正できたはずです。
私が国税調査官をしていた頃から、こうした問題はあったわけで、随分悔しい思いをしたものです。
ようやくこうした事態が収まる方向だというのは朗報ですが、政府の動き、遅すぎませんか?


問い合わせ 入口基本ver 辻元税理士事務所
国税OB税理士による税務調査対策グループ

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