Q 妻がパートで働いています。「〇万円の壁」とかよく聞くのですが、妻の年収はいくらまでにするのが得になるのでしょう。
A 税法と社会保険の取り扱いの違いを理解して、見極めましょう。
女性の社会進出を後押ししよう、就業調整はやめてもらおうと、2018年から所得税法の配偶者控除が変わりました。
また、2020年からはさらに大きく所得税法が変更されました。いろんなホームページやブログで2020年の前半までに書かれたものは改正前の税法を基に書かれたものが多く、皆さんが混乱されていることと思います。このページは最新情報です(笑)。
では、何が変わったか。
夫が高額収入者は不利に
まず、夫が一定(所得なら900万円、年収なら1,095万円)を超える場合の配偶者控除が引き下げられました。
つまり、夫の年収が1,095万円を超えるような高額収入の家庭は不利になりました。金持ちは我慢せぇってことですかね。
次に、奥さんの年収が103万円から150万円の場合の配偶者特別控除が一定額(所得控除と同額)に。
これも、夫の年収が1,095万円以下っていう条件はありますが、奥さんの年収が103万円超〜約201万6,000円未満の家庭は有利になりました。
この表を見ていただけると、分かりやすいと思います。
「源泉控除対象配偶者」という部分が、夫の配偶者控除や配偶者特別控除が満額できる部分です。
これを超えると、ジワジワ控除額が減っていきます。
では、最新版の取扱いを説明しますね。まず、税法上の話をします。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いについてですが、奥さんのパート収入が103万円までだと、配偶者控除38万円が受けられます。103万円から150万円の範囲だと、配偶者特別控除38万円が受けられます。なので、奥さんの給与が年150万円までだと夫は満額控除が受けられます。103万円ではありませんよ。
奥さんはこれまで以上に働いても控除が受けられるように
150万円から201万円までで少しずつ配偶者特別控除の金額が下がってきます。
下の図がそのイメージです。2018年以前のものと比べてみてみましょう。
【図1】配偶者控除のイメージ
改正前は103万円から少しずつ下がっていきましたが、改正後は150万円から少しずつ下がってますよね。
夫の年収が1,095万円超の場合も触れておきましょう。図2が夫の給与の額に応じた配偶者控除の額です。
※ 他のサイトで「給与所得900万円は給与収入1,120万円」と解説しているものがありますが、これは令和元年までの算出方法ではじき出したもので、誤りです。
【図2】控除額早見表
配偶者控除・配偶者特別控除が、夫と妻の年収によって控除額が変動することがお分かりいただけると思います。
次に、社会保険の話に移ります。税法上の扶養とは考え方が違うので、以下の図をご参照ください。
(注意点)税法上の扶養に交通費や通勤手当を含める必要はありませんが、社会保険上の扶養には、交通費やその他の手当(住宅手当など)も年収に含まれますので、注意してください。
例えば、妻の年収が130万円以上になると(夫の年収が1,095万円以内の場合)、税法上の配偶者特別控除は満額38万円受けることができますが、夫の社会保険上の扶養は外れてしまうので、「働き損」が出てしまいます。ざっくりですが、約25万円くらいの健康保険料と年金を支払わなくてはならない。妻の年収が130万円以上になるなら、もう一気に170万円以上稼ぎましょう。
この社会保険130万円の壁には2点、注意事項があります。
夫の年収の半分以下
仮に妻が年収130万円未満で働いていたとしても、夫の年収が妻の2倍以上でなければ、夫の扶養から外れることになるんです。
所得税にそのようなルールはありませんが、社会保険は「養うってことは稼ぎ頭なんでしょ?稼ぎ頭ってことは妻の倍以上年収はもらってるんでしょうね?」っていうルールなんですね。
夫の年収240万円、妻の年収125万円って家庭なら、妻は「あんた!死ぬ気であと10万円稼いでおいで!」と、ドヤされることになるんでしょうか。
130万円の壁は自営業の妻は無関係
夫が自営業の方は、保険は「国民健康保険」に加入し、年金は「国民年金の第1号被保険者」に該当します。
「国民健康保険」は、世帯の収入や人数によって保険料が決まるシステムですから、扶養という概念がありません。
また、「第1号被保険者」の妻は、そもそも年収があろうがなかろうが、保険料を払っているんです。つまり、妻の年収は全く関係がないんですね。
130万円の壁を気にしなくてはいけないのは、会社員や公務員の妻だと覚えておいてください。
社会保険料の基準は実はゆるい
税金の基準は1~12月で判断します。しかし、社会保険の場合、あくまでもこれからの見込みで年130万円未満という基準なんです。
税金のように、1~12月で判断するのではなく、年のどの段階でも130万円を超えそうだよね、という段階で夫の扶養から外れます。
その「超えそうだよね」の判断が、保険組合によって異なるのが分かりにくい原因です。
年130万円基準は、年のどの段階でも、その時点から見て12か月遡った合計年収が130万円を超えたら、扶養から外れます(原則論ですけどね。現実は年末判断している会社も多いです)。
月108,334円基準は、単純に年130万円を12か月で割っただけですけど、多くの場合は月108,334円超えが3ヶ月続いたら、年130万円超える可能性が高いから、扶養から外しますってところが多いですね(外れた後、扶養に復帰しようとすれば、3ヶ月連続で月108,334円以内に抑える。)。
今回のコロナ禍で、厚生労働省が令和2年4月に、この曖昧基準がさらに柔軟に取り扱うよう、次のように事務連絡しています。
● 例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると 130 万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること。
● 確認に当たり、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その 1 年間のみ上昇し、結果的に 130 万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと
これまで、ずっと年収130万円未満に抑えてきた奥様の場合、令和2年だけ昇給といった理由ではない一時的な理由で年収130万円以上となっても取り消されることはなさそうですね。ただし、コロナ禍での特別措置ですから、今回だけでしょうね、許してくれるのは。
余談ですが、旦那さんの勤務先から旦那さんが配偶者手当などをもらっている方はそのあたりも確認すべきでしょうね。
奥様の年収が103万円未満の場合月1万円などがよくあるパターンですから、これらも確認しておいた方がいいでしょう。
ご主人の扶養に「入る・入らない」で、所得税、市民税、国民健康保険料、国民年金保険料、配偶者手当などが大きく変わってきます。
所得オーバーしていることがバレた場合
うかつにご主人の扶養に入ったまま、奥様の年収(所得)が扶養に入れるラインを超えてしまうと、「扶養是正」の通知が市役所から旦那さんの職場に届くことになります。
すぐに届くのではなく、翌年夏以降に届きます。すると、去年1年間の上記の税金(配偶者控除)、手当(配偶者手当)などを全て返せと言われるだけでなく、奥様の国民健康保険料の負担を求められ、さらに奥様が使った医療費の保険負担を求められます(本来使えなかったご主人の保険を使ったため)。
これは痛いです。一気に数十万円の負担を負うことになります。
産休・育休中の手当金・給付金はどうなる?
最後に、産休中は健康保険から「出産手当金」と「出産育児一時金」が支給されます。また、育休中は雇用保険からは「育児休業給付金」が支給されますよね。助かります。けれど、これって配偶者控除の対象に入れられてしまうのでしょうか。
大丈夫。
出産育児一時金や出産手当金、育児休業給付金は、非課税扱いとなっていて、配偶者控除の対象になるかどうかを判断するための基になる合計所得金額に含まなくて構いません。純粋に給与の金額だけで判断してください。
税金・健康保険・扶養手当の3つを見極める
こうしたことを理解すれば、妻の年収を〇万円までに収めれば、どの負担が抑えられるかが明確になります。
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