Q 私はサラリーマンなのですが、ここ数年医療費が多額にかかっていたのにも関わらず、医療費控除をし忘れていました。過去にさかのぼって確定申告することができるのですか?また、その期間は何年まで遡れますか?
A 過去5年まで遡って、確定申告をすることができます。
遡って所得税の還付申告をしたいというご相談、とても多いですね。1位は医療費控除、2位は扶養控除、特に親御さんを扶養に入れられるのに入れてなかったというご相談。
所得税法には、控除漏れがあった翌年の1月1日から5年間は確定申告ができますと書かれています。3月15日という確定申告の期限に縛られていないんですね。
分かりやすく表にすると、こんな感じです。
ただし、すでに確定申告書を提出している場合は、「更正の請求」という手続きをとることができます。よく聞く「修正申告」は申告した税額が少なかったから、追加で支払う場合ですが、「更正の請求」はその逆で、申告した税額が多かったから、返してくださいという手続きなんですね。
なじみが薄いかもしれませんが、税理士に相談するか、税務署に当初の確定申告書と必要書類を持っていけば、手続きをしてくれます。
過去の申告とか面倒くさいと思うなかれ。所得税はもちろんのこと、市民税も遅れて返ってきます。やらなきゃ損ですよ。
なお、更正の請求書の書き方については、「更正の請求書で納めすぎた所得税を取り戻せ」をご覧ください。
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