サラリーマンで確定申告をしなければならないケース・した方がいいケース

確定申告書

Q 家族30歳のサラリーマンです。子供が病気がちで年間の医療費が10万円を超えました。友人から「確定申告をすれば、医療費控除で税金が戻ってくるぞ。」と言われました。サラリーマンで確定申告をしなければならい、あるいはした方がいいのはどのような場合ですか。 

A 基本的にサラリーマンは年末調整で税金の精算が終わっているので、確定申告の必要はありませんが、例外的にしなければならないケースとした方がいいケースがあります。

確定申告をしなければならないケースをまず見てきましょう。

確定申告をしなければならないケース

給与の年間収入金額が2,000万円超

 サラリーマンでも、年間収入が2,000万円を超える人は、年末調整をすることはできませんので、申告義務が生じます。

複数カ所から給与をもらっている

 2か所以上から給与をもらっている場合は、主たる給与(扶養控除申告書を提出している方)の会社では年末調整を行っていますが、従たる給与の会社では年末調整を行っていません。
これを清算するために確定申告が必要になります。
ただし、主たる給与の会社で年末調整を受けていて、従たる給与の会社からの給与と給与以外の所得合計が20万円以下の方は申告をしなくても問題ありません。

20万円を超える副業所得がある

 副業で得た収入から経費を差し引いた所得が20万円を超えれば、申告義務が生じます。

副業については、分かりにくいので、以下の例を参考にしてください。
副業で申告が必要な場合
 副業は税務署にバレないだろうと高を括っている人が多いでしょうが、ほぼバレます
まぁ、収入100万円以下の人はバレていても、税務署がわざわざ調査にまでいかないという側面はありますね。
それ以上稼いでいて、銀行にそれらが振り込まれているような人は、そのうち税務署にヤラれます。

確定申告をした方がいいケース

医療費が年間10万円を超えた

 病院から受け取った領収書と交通費を合計して10万円を超えた方は、「医療費控除」を受けられるので、申告した方がいいですね。
年間所得が200万円未満の方は、10万円超という条件ではなく、所得の5%を超えれば、医療費控除を受けられます。
医療費については、皆さんよくご存じですよね。でも、家族分の領収書をまとめて医療費控除できるって知らない人が多いので、まとめたら年間の医療費が10万円を超えるかどうか集計してみてくださいね。
そのあたりの詳しいことは「医療費控除「生計を一にする」ってなんだ?」をご覧ください。

住宅ローンを組んで住宅購入・増改築した

 住宅ローンを組んで、住宅を購入あるいは増改築したとき、一定の条件を満たせば入居後10年※は所得税の還付を受けられます。具体的には、マイ年末の住宅ローン残高または住宅を取得対価のうち、いずれか少ない方の金額の1%(上限40万円まで)が10年間に渡り、所得税の額から控除されます。
※ 令和元年10月から令和2年12月までに入居した方は、入居後13年
入居した年に申告しておけば、2年目からは年末調整で還付してもらえます。

ふるさと納税をした

 ふるさと納税の場合は、納税自治体が5自治体までの方は、寄附金税額控除に係る申告特例申請書とマイナンバーカードのコピー(表裏)か運転免許証と通知カードのコピーを一緒に寄付した自治体に郵送することにより、確定申告をする必要がなくなります。同じ自治体に複数回する場合でも、そのたびに送る必要があります。少々めんどくさいですが、確定申告したくない人はそうするしかありません。

中途退職で年末調整を受けていない

 途中で職場を退職した場合で、新たな職場に就職していない人は、年末調整で所得税の精算ができていません。つまり源泉所得税を多めに納めたままになっていますので、取り返してください。新たに就職した人は新たな職場で前の職場の源泉徴収票を提出すれば、2つ合わせて年末調整をしてくれます。

時々、給料も年金も無かったり、あるいは給料はあっても103万円以内であったり、そんな人が「医療費で10万円以上かかったから還付を受けに来た。」と言って、税務署にやってくることがあります。
いやいや、「そもそも税金を納めた人(源泉所得税で天引きされている人)が申告すれば、納めた所得税が返ってくることはあっても、納めてないのに税金は返ってきませんよ。」と説明すると、「なんでや!せっかくわざわざ税務署まで来たのに!」と怒って帰るおばちゃんがいます。勘弁してください。

国税OB税理士による税務調査対策グループ

問い合わせ 入口基本ver 辻元税理士事務所

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