従業員に技術を習得させるために要した費用は経費計上できる

談笑する社員

Q 弊社は保険商品を紹介する会社を営んでいます。今回、社員にライフプランナーの資格を取らせようと考えています。会社の経費で落とし、従業員の給与としなくてよいでしょうか。

A 経費として計上して構いません(源泉所得税の給与課税はされません)。

 会社の仕事を遂行する上で、直接必要とされる技術や知識の習得並びに免許や資格等の取得のための費用を役員や使用人に支給する場合、下記の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいとされています。

  1. 会社の業務遂行上、どうしても必要な技術、知識、免許、資格を習得させるためのものであること
  2. その社員の職務上、直接必要な資格、知識、免許、資格であること
  3. その費用として適正な金額であること

 このように、「会社の仕事に直接必要であるかどうか」がポイントになります。

 ご質問のように、保険商品を紹介するという仕事に、ライフプランナーの資格を持っていることは直接的に必要となってきますので、給与課税する必要はありません。

 しかしながら、運転免許のように会社を離れても使用できるような資格は、給与として扱われますので、要注意。また、語学学校で外国語を学ぶ費用など一般的な資格も給与として扱われます。

要は会社に業務に「直接」必要かどうか

 先ほど、運転免許は給与課税されると言いましたが、運送会社の配送スタッフならオーケーです。
 他にも

  • 介護スタッフが介護福祉士の資格を取る
  • 経理担当が簿記2級の資格を取る
  • 海外派遣社員の外国語研修費用
  • 接客スタッフのマナー研修費用なんていう費用は、業務に直接必要なので、給与課税する必要はありません。
    「採用教育費」という勘定科目で処理するのが一般的ですね。また、全社員に資格取得を奨励しているような場合は「資格取得支援金制度」といった制度を作って、社員の資格取得費用を助成したり、資格に合格したあかつきには「合格祝い金」を支給するなんていうこともできます。
    これらは「福利厚生費」という科目で処理してください。

 こうした研修費用を活用することで社員のスキルアップを図るだけではなく、節税にもなりますね。
国税OB税理士による税務調査対策グループ
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