開業届は絶対に出さないといけないのか?出さないとどうなる?

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Q これまでパートで夫の扶養に入っていました。これからカウンセラーとして活動するのですが、税務署に開業届を出さなければいけないと聞きました。
この開業届とは必ず出さないといけないものでしょうか?何かデメリットがあるのでしょうか?
A 税法上は開業したら開業届を提出しなければいけないことになっていますが、その規模にもよります。また、提出することによるメリットとデメリットがありますので、解説しましょう。

個人事業主として事業を始めるときには、税務署に「個人事業の開廃業等の届出書」(通称:開業届)を提出しなければなりません。
まずは、これ出さないといけないものなんでしょうか?
所得税法第229条には、以下の通り「事業所得や不動産所得が生じる事業を開始したら、1ヶ月以内に提出すること」と書かれています。
まず、あなたの行うカウンセラー業務が事業所得なのかどうか、が問題になってきます。

事業所得か雑所得か?

あなたの行う業務が事業所得か雑所得か。

頭の整理のために、まず事業所得とはどういうものかを見ていきましょう。
事業所得とは、以下の要件を満たすものとなっています。
事業所得とは
うーん、微妙ですよね。
金額基準ではないんです。
つまり、「事業として継続的に利益を求める体制がはた目にも分かること」と言い換えられますね。
「たまにメルカリにアクセサリー売ってますが生計を立てられるほど利益はない」というようなものは雑所得となり、事業所得とは言えません。
雑所得でも、利益が20万円以上あれば、確定申告をしなければなりませんが、そのような場合は開業届を提出する必要はないということです。

法律的な解釈は変わらないんですが、実は2022年分以後の所得税(令和5年3月確定申告分)から取扱いが微妙に変更されたんですね。
改正された所得税基本通達(所得税基本通達35-2)は以下の通り。

事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得を認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得に該当することに留意する。

正直何言ってるか分かりません笑

分かりやすく説明すれば
●本業か副業かは関係なく、記帳・帳簿書類の保存をしていれば、事業所得
●記帳・帳簿書類の保存をしていないばかりでなく、収入も300万円以下の人は雑所得

事業所得と雑所得の区分図

記帳・帳簿保存が重要なのか、収入300万円が重要なのか、ぼやけていまっているのが分かりにくい原因ですが、なんで改正されたか?

サラリーマンで副業による赤字が出たから、天引きされた源泉所得税を返してもらいたい、という節税手法を使う方がこれまでたくさんおられたんですね。
この節税手法は「損益通算」と言って、給与所得で出た利益を事業所得の損失で差し引けるというルールを使ったものです。
この「損益通算」のルールは「事業所得や不動産所得との組み合わせでしか使えません。雑所得などはダメです。」というもの。
これをやりたい方は少なくとも、「開業届」を提出することが条件でしたが、これが封じられた格好になります。
「開業届」を提出しても、帳簿もつけない小規模な商いをしている人は、事業所得にはなりません。
「損益通算」について詳しく知りたい方は「損益通算で節税せよ」をご覧ください。

次に、メリット、デメリットの説明に話を進めましょう。

開業届を出すメリット

まずは、開業届を出すメリット。

社会的信用

敢えて、社会的信用がつくってことを一番に挙げたいと思います。
あなたの行うサービスや売る商品を買いたい人が、この人信用できるのかな?会社じゃないけど大丈夫かな?と考えるのは当然のことでしょう。
開業届の提出そのものがその信用を生むというより、提出した結果、信用に繋がる様々なことができるということですね。
例えば、クレジットカード決済やQRコード決済を導入しようと思えば、「開業届(控)」は必須です。
また、銀行の融資なんかもそうですね。必ず「開業届(控)」を提出させられます。
最近ではコロナ禍による持続化給付金が支給されましたが、この給付金を受けるためには「開業届(控)」をデータ化して送信しなければなりませんでした。

屋号の銀行口座

先ほどの銀行融資が受けられる前段として、対銀行というところでは銀行口座を作るということがまず必要です。
銀行口座を作る際に、「開業届(控)」を持っていけば、口座名をあなたの個人名ではなく、屋号で作ることができます。
私の例で言えば、個人名「辻元英」ではなく屋号「辻元税理士事務所」で口座が作れるということです。
私の場合はほぼ対面で仕事を行うので個人名でも問題ありませんが、ネット販売の振込口座などの場合は、屋号の方が信用が増しますし、プライベートな口座との色分けもしやすいですよね。

青色申告ができる

青色申告というのは、「記帳をきちんとして、帳簿類をちゃんと残してくださいね。その代わり税制上の特典をあげましょうね」という制度。
この青色申告をメリットと捉えるかデメリットと捉えるかは税金というものへの考え方によって、異なると思います。
「複式簿記とか分からんわ~。どんぶり勘定でやりたいわ~。」という方は白色申告で通す方もいますし、記帳も帳簿もきっちりやって青色申告のメリットもちゃんと受けたい方は青色申告を選択するでしょう。
この青色申告のメリットは、青色申告特別控除という控除を受けられたり、事業の損失を翌年以降3年間繰り越すことができたり、家族への人件費を全額経費にできたり、色々ありますので、これを受けたい場合は開業届の提出は必須です。
開業届

開業届を出すデメリット

次に、開業届を出すデメリット。

扶養家族から外れる

あなたが主婦やパートでこれまで夫の扶養に入っていたとしましょう。
扶養には「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」の2種類あります。
「税法上の扶養」ではパート収入が150万円以下(2018年までは103万円)であれば、夫が配偶者控除を満額受けられる、つまり扶養に入れることになります。
開業届を提出しても、事業による収入から経費を差し引いたもの、これを所得と言いますが、所得が95万円以内である限り、夫の扶養からは外れません。
一方、健康保険についてはこれまで夫の扶養に入っていれば、あなたは保険料を払わなくてもよかったはずです。
しかし、夫の加入している健康保険組合が「扶養条件として個人事業主を除く」とされている場合、開業届を提出した段階で扶養から外れるといった事態もあり得ます。夫の加入する健康保険組合に連絡して、扶養の条件をしっかり確認しておくのが良いでしょう。

失業手当をもらえなくなる

サラリーマン時代に雇用保険に入っていた人は、退職後、失業期間中はハローワークで手続きすることにより「失業手当」を一定期間受けることができます。
しかし、給付の条件には「本人に再就職する意思と能力があること」という項目があることから、「開業したってことは、もう再就職の意思はないんだよね?」と見なされ、給付を受けられなくなる可能性があります
すでにサラリーマン時代に開業届を提出して、副業をしていた方が脱サラして、失業手当をもらいたいという場合は、一旦「廃業届」を出さないともらえません。

まとめ

ここまで、開業届を出すメリット・デメリットについてお話してきました。
このように書くと、何だか開業届を出す出さないは自由だと受け止められるかもしれませんが、そうではありません。

義務でもあり、権利でもある

「開業届」の提出は「義務」です。
その反面、「権利」にもなり得るということです。
令和2年5月頃、私のもとに「令和元年9月に開業したが、『開業届』を提出していなかった。持続化給付金の申請条件に令和2年4月1日までに開業届が提出されていることが書かれてあるが、どうすれば良いか?」と泣きつく方が来られました。
私は給付金事務局に確認を取りましたが、それが申請条件なので、どうしようもありません。
開業届をいい加減に考えていた「しっぺ返し」とも言えるでしょう。
それなりの金額を事業収入で得るという方は提出しておきましょう。

開業届を提出したら、必ず確定申告?

「開業届を提出する」とは、税務署に「事業を始めます」と宣言したということです。
宣言したはいいけれど、事業が全く始められなかったり、あるいは、利益が上がらなかったり。
開業後も休業状態なら、確定申告は必要ありません。
売上げから経費を差し引いたもの、つまり所得が48万円(基礎控除額)以下の場合も申告の必要はありません。
確定申告イメージ
つまり、開業届と確定申告の義務は連動していないということです。
逆に、事業で1,000万円儲けたなんていう方は、開業届を提出していなくても白色申告で確定申告をする義務があります。
税務署に宣言していなくても、バレて税務調査に入られることはよくあることです。
ちなみに、申告していないことがバレた場合は、正しい税額に加えて無申告加算税延滞税が追徴されます。

副業の会社バレとも関係はない

サラリーマンで副業していることが会社にバレたらまずいって方、多いですね。
「開業届を提出したら会社にバレるから、やめときます。」
全くの誤解です。
税務署はそんなこと、あなたの会社に報告しませんからね。
確定申告書第2表に「住民票・事業税に関する事項」欄があります。
その中に住民税の徴収方法を「特別徴収」と「自分で納付」を選ぶ項目があります。
確定申告書 住民税・事業税に関する事項
特別徴収とは、お勤めの会社からもらう給与から天引きされることにより、住民税を納付する方法。
この特別徴収を選ぶと、給与にかかる住民税より多くの住民税が天引きされることになり、会社が間違いないかと市役所に問い合わせることになり、そこからバレるというわけです。
お勤めの会社に副業がバレたくない人は、「自分で納付」に〇をしておきましょう。

いかがでしたか?
疑問点が解消されたでしょうか?
「開業届」出すべしと感じた方は、たとえ開業してから1か月以上経っていたとしても、提出しておきましょう。


問い合わせ 入口基本ver 辻元税理士事務所
国税OB税理士による税務調査対策グループ

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