サラリーマンで確定申告をしなければならないケース・した方がいいケース

確定申告書

Q 家族30歳のサラリーマンです。子供が病気がちで年間の医療費が10万円を超えました
友人から「確定申告をすれば、医療費控除で税金が戻ってくるぞ」と言われました
サラリーマンで確定申告をしなければならい、あるいはした方がいいのはどのような場合ですか? 

A 基本的にサラリーマンは年末調整で税金の精算が終わっているので、確定申告の必要はありません
例外的にしなければならないケースとした方がいいケースがあります

確定申告をしなければならないケースをまず見てきましょう

確定申告をしなければならないケース

給与の年間収入金額が2,000万円超

サラリーマンでも年間収入が2,000万円を超える人は、年末調整をすることはできませんので、申告義務が生じます

複数カ所から給与をもらっている

2か所以上から給与をもらっている場合は、主たる給与(扶養控除申告書を提出している方)の会社では年末調整を行っていますが、従たる給与の会社では年末調整を行っていません
これを清算するために確定申告が必要になります
ただし、主たる給与の会社で年末調整を受けていて、従たる給与の会社からの給与と給与以外の所得合計が20万円以下の方は申告をしなくても問題ありません

20万円を超える副業所得がある

副業で得た収入から経費を差し引いた所得が20万円を超えれば、申告義務が生じます

副業については、分かりにくいので、以下の例を参考にしてください
副業で申告が必要な場合
副業は税務署にバレないだろうと高を括っている人が多いでしょうが、ほぼバレます
まぁ、収入100万円以下の人はバレていても、税務署がわざわざ調査にまでいかないという側面はありますね
それ以上稼いでいて、銀行にそれらが振り込まれているような人は、そのうち税務署にヤラれます

確定申告をした方がいいケース

医療費が年間10万円を超えた

病院から受け取った領収書と交通費を合計して10万円を超えた方は、「医療費控除」を受けられるので、申告した方がいいですね
年間所得が200万円未満の方は、10万円超という条件ではなく、所得の5%を超えれば、医療費控除を受けられます
医療費については、皆さんよくご存じですよね
でも、家族分の領収書をまとめて医療費控除できるって知らない人が多いので、まとめたら年間の医療費が10万円を超えるかどうか集計してみてくださいね
そのあたりの詳しいことは「医療費控除「生計を一にする」ってなんだ?」をご覧ください

住宅ローンを組んで住宅購入・増改築した

住宅ローンを組んで、住宅を購入あるいは増改築したとき、一定の条件を満たせば入居後10年※は所得税の還付を受けられます
具体的には、年末の住宅ローン残高の0.7%を控除額とし、最長13年間にわたり所得税が還付されます
納める所得税額が控除額より少ない場合は、住民税からも9.75万円を上限に控除されます
入居した年に確定申告しておけば、2年目からは年末調整で還付してもらえます

ふるさと納税をした

ふるさと納税の場合は、納税自治体が5自治体までの方は、ワンストップ特例制度といって、寄附した自治体に「特例申請書」と「本人確認書類」を郵送またはオンラインで申請するだけで、控除上限額内の寄附額のうち2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除されます
この場合は確定申告をする必要なし
しかし寄附先が5自治体を超えた場合はワンストップ特例制度は利用できず、確定申告での控除申請となります

中途退職で年末調整を受けていない

途中で職場を退職した場合で、新たな職場に就職していない人は、年末調整で所得税の精算ができていません
つまり源泉所得税を多めに納めたままになっていますので、取り返してください
新たに就職した人は新たな職場で前の職場の源泉徴収票を提出すれば、2つ合わせて年末調整をしてくれます

年末調整後に家族変化あり

通常は「年末調整」で税金関係はすべて精算されていまいますが、そのあとに以下のことが起こった場合、確定申告をしたらお得になります
❶ 年末調整後に子供が生まれた場合…「医療費控除」(扶養控除は16歳未満なので関係なし)
❷ 年末調整後に結婚した場合…「配偶者控除」「配偶者特別控除」
❸ 年末調整後に親や祖父母の面倒を見始めた場合…「扶養控除」

ここまで読んでいただき、さぁ確定申告!となった場合、初めてであれば戸惑うと思います
まずは国税庁のホームページ内にある「確定申告書等作成コーナー」を利用してみることをお勧めします
画面の案内に従って入力することで作成できます
作成した申告書は「e-Tax」というシステムを利用してネット上で提出することができ、しばらくすれば所得税の還付が受けられます

国税OB税理士による税務調査対策グループ

問い合わせ 入口基本ver 辻元税理士事務所

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