Q コロナによる売上げ減少で資金繰りが回らなくなってきています。コロナ関連で受けられる融資、給付金について教えてください。
A これまで発表されたコロナ関連の融資や給付金そして、近々発表される家賃支給給付金について、総ざらえしていきましょう。
コロナ禍による緊急事態宣言が部分的に解除され、ようやく少しばかりの光明が見えてきました。
しかし、経営者の皆さんの頭を悩ませる資金繰りの問題はすぐに解決するものではなく、むしろここからが正念場と言えるでしょう。手持ちの現金を確保するためにやるべきことはすべてやることが大切です。
コロナ融資、補助金、給付金、納税の猶予…
先日のブログ「コロナ融資・持続化給付金を多額に受け取るノウハウ」について、反響がとても大きく、それだけに質問もたくさん頂戴しました。確かに融資も種類が多いし、分かりにくい。
融資の種類だけでもこれくらいあります。
貸付期間や利率に細かい違いはあるものの、売上げ減少の要件を満たせば、大まかには大差ありません。なので、前回同様②の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」について、まず、基本を押さえておきましょう。
通称「コロナ融資」の融資額の上限は中小企業で3億円、個人事業者で6,000万円(ちなみにセーフティネット4号は最大2.8億円)。いずれもこれまでの借入とは別枠で借りられます。
返済期間は
設備資金なら20年以内
運転資金なら15年以内
「無利息」の謳い文句が流布していますが、無利息になるのは3,000万円以内の部分の当初3年間のみ。
基準利率1.36%から0.9%引いてくれて、残りの0.46%も利子補給といって、引いてくれる(詳細はまだ発表されていない)。
3年経過したら、1.36%の利率に戻るし、3000万円を超える部分も1.36%の利率になります。
「利息だけ返したらいいよ」っていう据え置き期間は通常のセーフティ貸付に比べて長く設定されていて、5年。しかし、15年返済で借りた場合、6年目からは元金+利息を10年で返すことになることに注意は必要。そのイメージはこのような感じですね。
次に、多かった質問の順にお答えしておきます。
①「申請はするけど、結局どれくらい融資がおりるの?」っていうストレートな質問。
まぁ一番気になりますよね。
前回、審査はかなり甘いと書きましたが、通常の運転資金の場合は固定費(人件費や家賃)の2~3か月分のところを、今回のコロナ融資は固定費の6~12か月分を融資してくれるイメージです。
② 次に多かった質問は、「すでに金融機関から借りているけれど有利なコロナ融資に借り換えできるのか?」という質問。
コロナ融資への借り換えはできます。たとえ、昨年の12月に借りたばかりという方でもオーケー。遠慮はいりません。最大5年間利息のみの返済という恩恵が受けられます。
③「去年から業務を多角化した」「去年から店舗数増やした」「だから、前年比で見たら、売上げはそんなに落ちてないけど、融資は受けられるの?」
こういう方も大丈夫。既存の業態や既存の店舗の比較で売上げの減少基準を満たしていれば借りられます。
コロナ融資は前広に受け付けてくれる
と、ここまでコロナ融資について、質問が多かった点についてお答えしてまいりましたが、これはあくまでも借りるお金。返さなくてはならない。
据え置き期間が長いのはありがたいことですが、その分その後の返済負担は大きいものになる。
据え置き期間を5年に設定した例で言えば、それだけの体力、資金を5年間で蓄えておかなければ返せなくなります。
そのためにも、今ある「返さなくていい支援策」は目一杯受けておかなくてはなりません。
返さなくてもいい給付金・補助金はすべて申請するべし
今回のコロナ禍による休業要請に応じた方は地方自治体の休業要請支援金は確実に受けておきましょうね。関西圏の支援策一覧はこのようなものです。
あ、和歌山だけないってわけじゃないですよ(笑)。和歌山も20万円~100万円の給付金支給を発表しました。
例えば大阪府の場合、休業要請に応じていて、令和2年4月の売上げが前年同月対比で50%以上減少していれば中小企業で100万円、個人事業主で50万円がもらえる。大阪府の場合は申請期限が5月31日まで。まだの方は急いでください。
最後に、大きな施策で気になるのは雇用助成金と家賃補助。
手続きが面倒で悪評高い雇用助成金も申請要件を簡単にし、今まで正規社員のみだった対象をパートやアルバイトなどの非正規社員にも広げたのは評価できますね。従業員に企業が支払う休業手当を支援する雇用調整助成金の日額上限について、現在の1日1人当たり8,330円から15,000円に引き上げることも14日に発表されました。ただ、勘違いしている方が多いんですけど、もともと事業所が雇用保険の適用事業者でないところはこの助成金を受けられません。
そして、注目の家賃補助。特別家賃支給給付金。
大幅に減収した事業者に家賃の3分の2を国が助成してくれます。上限は中堅・中小企業が月額100万円、個人事業主が同50万円。
詳しくは、家賃支援給付金を最も早くゲットする方法をご覧ください。
6月にはこの給付金を支給できるようにするとのことですので、融資の時と同様、売上げ減少の申告資料や不動産賃貸契約書を準備しておきましょう。
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