Q クリニック開院の内覧会でいろんな方から祝い金をいただきました。これらの祝い金は税務申告が必要ですか。
A 開院時の祝い金は収入計上が必要です。
開院時の祝い金は、税務調査の際に必ず指摘されるポイントです。
ひと昔前、関取がタニマチからもらうご祝儀が税務的に問題になったことがあります。事業に関してもらったお金で懐に入れてしまっていいお金はありません。
個人事業主なら事業収入、医療法人なら雑収入に計上しなければなりません。
これは、この祝い金を渡した相手方の方では「交際費」として費用計上されていることがまず理由として挙げられます。相手方の費用はこちらでは収益です。
次に、内覧会を開くに当たって支出した費用は、当方で必要経費に計上しているわけですから、これに伴ってもらった祝い金(収益)は対応させなければなりません。
クリニック開業直後の税務調査で祝い金を確認するのは定石
こうした祝い金を一切収益計上していない、という事実を税務署は見ています。
私が国税調査官時代には医療法人の税務調査に取り掛かる際には、事前に申告書の「雑収入の内訳書」を必ずチェックしていました。そこに「内覧会祝い金」の記載が無ければ、「雑収入除外は間違いないな」と想定していました。
実際に税務調査に着手して、こう聞くのです。
「内覧会を開いて、誰からも祝い金をもらってないなんてことありませんよね?」と。そこで、「もらってません」などと反論するドクターには「では、医療機器メーカーに反面調査(メーカーに調査に行って、事実確認)してもいいんですね?」と再反論すると、即降参されていました。
あなたのクリニックへの祝い金は、医療機器メーカーでは交際費に計上されていることを忘れてはいけません。
ちゃんと計上しておきましょう。
クリニック開業関係⇒「クリニック開業時から医師国保に加入を頭に入れておけ」をご覧ください。
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